日本対話法研究会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、日本対話法研究会と称する
(目的)
第2条 この会は、〈対話法〉の研究及び普及等に関する事業を行ない、コミュニケーションの質の向上をとおして社会の平和と福祉に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 この会は、事務局を対話法研究所内に置く。ただし、会計に関する口座は、事務局長宅に置く。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の種類の事業を行なう。
(1)〈対話法〉の研究や会員同士の情報交換を推進する事業。
(2)会員が行なう各地での〈対話法〉普及活動の支援事業。
(3)〈対話法〉の普及を目的とする講演会、研修会、練習会等の主催及び後援事業。
(4)〈対話法〉に関心を持つ団体や個人への助言活動事業。

第2章 会員
(会員の種別)
第5条 会員の種別は個人と団体の2種とする。
(入会)
第6条 次の条件を満たす個人あるいは団体は理事長に申し込むことにより会員になることができる。
(1)〈対話法〉の研修会や練習会への参加経験などがあること。
(2)会員2名の推薦があること。
(義務と権利)
第7条 会員は、年会費を納め、かつ〈対話法〉の研修会や練習会などに参加する義務がある。
 2 会員は、〈対話法〉を主たる内容とする研修会や練習会などの主催者やリーダーになれる。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会の目的に著しく反する行為を行ったとき。
(退会)
第9条 会員は、理事長に届け出ることにより、任意に退会することができる。

第3章 役員
(種類及び定数)
第10条 この会に次の役員を置く。
(1)理事長  1名
(2)理事   若干名
(3)事務局長 1名
(選任等)
第11条 役員は、総会において会員の中から選任する。
(職務)
第12条 理事長は、この会を代表し、その業務を総理する。
 2 理事は理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
 3 事務局長は会の事務を管理する。
(任期)
第13条 役員の任期は4月1日から3月31日までの1年とする。
 2 役員は、再任されることができる。

第4章 会議
(種別)
第14条 この会の会議は、総会と理事会の2種とする。
(方法)
第15条 この会の会議は、会合と通信による2種とする。
(権能)
第16条 総会では、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更。
(2)役員の選任。
(3)その他、運営に関する重要事項。
 2 理事会では、日常の業務について議決する。
(開催)
第17条 会議は、随時行なえるものとする。
(議決)
第18条 会議での議事は、参加者の過半数をもって決する。
(会員の表決権等)
第19条 個人が1票、団体が3票とし、表決権は平等とする。

第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第20条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)年会費(個人 1,000円、団体 3,000円)
(2)寄付金品
(3)その他
(資産の管理と運用)
第21条 この会の資産は、総会で定める方法により管理・運用する。
(事業年度)
第22条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第6章 会則の変更、解散
(会則の変更)
第23条 この会が会則を変更しようとするときは、総会において、参加者の2/3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第24条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)会員の欠亡

附則
1 この会則における〈対話法〉とは、浅野良雄が提言しているものをさす。
2 この会則は、平成16年1月1日から施行する。
3 この会則は、平成19年9月1日に一部改正する。
4 この会則は、平成21年3月31日に一部改正する。
5 この会則は、平成21年5月27日に一部改正する。
6 この会則は、2021年3月31日に一部改正する。


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